ワンストップ特例制度とは?

税金の控除をうけるには原則、確定申告が必要です。

しかし、会社員や公務員としてお勤めの方は、なかなか確定申告とは縁がありません。

「確定申告がいるならやめておこうかな……」と二の足を踏んでしまう方におすすめなのが「ワンストップ特例制度」です。

ワンストップ特例制度を使うと、寄附先の自治体から送られてくる申請書を付属の封筒で送り返すだけで、ふるさと納税で税金の控除を受ける手続きができます。

確定申告が不要で、お手軽なワンストップ特例制度を使うためには、3つの条件を満たす必要があります。

<確定申告いらず!ワンストップ特例制度の条件>

  • 確定申告の必要がない給与所得者
  • 1年間で寄附した自治体が5団体以内
  • 所得税からの控除ではなく、住民税からの控除の対象となる

難しい条件ではないので、サラリーマンの方であれば基本的に利用できます。

ただし、住宅ローン控除や医療費控除など、その他控除でもともと確定申告が必要な年は、ワンストップ特例を利用できませんので注意しましょう。

また、ワンストップ特例制度の申請期限はふるさと納税をおこなった翌年の1月10日です。
この期限までに申請書を送り返せなかった場合は、通常どおり確定申告が必要になります。