「130万円の壁」と「160万円の壁」では何が違うの?
「106万円」と「130万円」はどちらも社会保険の壁といえますが、それぞれ内容は異なります。
106万円は健康保険・厚生年金の加入対象(条件により)となる壁であり、130万円は扶養から外れるために自分で社会保険に加入しなければならない壁です。
この時、健康保険・厚生年金の加入対象でなければ、国民健康保険・国民年金に加入することになります。国民健康保険・国民年金の保険料は厚生年金の保険料のように会社と折半とはならず、全額自己負担となるため、保険料の負担は大きくなります。
「年収が130万円で、介護保険第2号被保険者に該当しない場合」であれば、国民年金保険料が1万6610円(2021年度)、国民健康保険料が6877円(2021年度・新宿区の例)となり、この場合、合わせて約2万3487円、年間で約28万2000万円手取りが減ることになります。
一方、同じ条件で健康保険・厚生年金に加入した場合は、健康保険料が5412円、厚生年金保険料が1万65円(協会けんぽ・令和2021年度・東京都)の合わせて1万5477円、年間で約18万6000円です。
このように130万円を超えて働くのであれば、会社の社会保険に加入した方がいいでしょう。これは保険料の負担の問題だけでなく、他にもメリットがあるためです。次でくわしく見ていきましょう。