残りの2つの控除は?
残りの2つの控除を見ていきます。
扶養控除
扶養控除の対象となるのは、次の4つをすべて満たす、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)。または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人。
- 納税者と生計を一にしている。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
親族の範囲は、6親等内の血族と3親等内の姻族と広くなっています。たとえば両親だけでなく、配偶者の親なども含みます。
また、扶養親族の区分により、控除額が異なります。
- 一般の控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人):38万円
- 特定扶養親族(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人):63万円
- 老人扶養親族(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人):同居老親等以外の者・48万円。同居老親等(納税者またはその配偶者の父母・祖父母などで、納税者またはその配偶者と普段同居している人)・最大58万円。
子どもは16歳を超えれば扶養家族になります。19歳以上23歳未満は控除額が上がるので、忘れずに申請しましょう。
小規模企業共済等掛金控除
iDecoや企業型DC(企業型確定拠出年金)、小規模企業共済などは、掛け金が全額控除になります。最近では、老後資金の準備でiDecoを利用されている方もいますよね。国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届くので、忘れずに控除を受けましょう。
また、老後資金の準備を考えている方は、節税対策も兼ねてこれらを利用するのも一つでしょう。
控除の中にはわかりにくい内容もありますが、一度学べば毎年の年末調整をしっかり行えたり、節税対策ができたりする場合もあります。
値上げが続き家計が苦しくなりがちなこの機会に、今一度年末調整について調べてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 国税庁「令和2年分(2020年)分民間給与実態統計調査」調査結果報
- 国税庁「令和3年分 年末調整のしかた」
- 国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
宮野 茉莉子