年末調整で特に確認しておきたい4つの控除
それでは、年末調整で受けられる控除の中でも、特に確認しておきたい4つの控除の対象と控除額をみていきましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の方が対象です。
また、対象となる配偶者は、その年の12月31日に以下の4つすべての条件に当てはまる方です。
- 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない。または、白色申告者の事業専従者でない
それぞれの控除となる金額を見てみましょう
納税者本人の合計所得金額:一般の控除対象配偶者・老人控除対象配偶者(※)
- 900万円以下:38万円・48万円
- 900万円超950万円以下:26万円・32万円
- 950万円超1000万円以下:13万円・16万円
※老人控除対象配偶者とは、対象となる配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳以上の方
配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下、かつ配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の方などは、「配偶者特別控除」を受けることができます。
控除額は納税者や配偶者のその年の合計所得金額により異なり、最大で38万円です。
なお、妻が働いていても、産休・育休中は年収によって配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる場合があるので確認しましょう。
生命保険料控除
定期保険や学資保険、医療保険、がん保険、個人年金保険など、生命保険に加入されている方は多いですよね。
生命保険料控除は、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」は旧契約なら最高5万円、新契約なら最高4万円、両方の場合は最高4万円まで(※)。「介護医療保険料」は、新契約のみ最高4万円まで。合計で、最高12万円まで控除の対象となります。
※旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等。新契約とは、平成24年1月1日以降締結した保険契約等。
10月に保険会社から郵送で届く「保険料控除証明書」をあわせて会社へ提出しましょう。