公的年金の給付には「老齢年金・遺族年金・障害年金」の3つの種類があります。なかでも、原則65歳から受け取る「老齢年金」は、私たちのほとんどがお世話になる大切なセイフティーネットといえるでしょう。
その老齢年金を受給するためには、「年金保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた受給資格期間が10年以上あることが条件となります。
では、いわゆる「引きこもりの人」など、無職の期間が長かった場合の年金はどうなるのでしょうか。今回は厚生労働省の資料をもとに考えていきます。
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年金制度のキホン
さいしょに、日本の公的年金のしくみをおさらいしましょう。
1階部分にあたる国民年金は「基礎年金」ともよばれます。いわば年金制度のベースとなる部分で、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人全員に加入義務があります。2階部分にあたる厚生年金は「被用者年金」ともいい、サラリーマン(会社員や公務員、私立学校の教職員など)が、国民年金に上乗せする形で加入します。
国民年金には、働き方や立場によって3つの被保険者区分が設けられています。
国民年金の「第1号被保険者」
後述の、第2号・第3号以外の人。国民年金のみに加入。
国民年金の「第2号被保険者」
国民年金の加入者のうち「厚生年金、共済の加入者」(民間の会社員や公務員、私立学校の教職員など)
国民年金の「第3号被保険者」
国民年金の加入者のうち「第2号被保険者(上記)」に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人が原則)」
無職の期間が長いケースは、第1号被保険者にあてまはります。では、次でこの「第1号被保険者」の国民年金保険料の納付状況について見ていきます。
国民年金の加入者「無職」の割合は?
やや古い統計となりますが、厚生労働省が公表する「平成29年(2017年)国民年金被保険者実態調査(※)」で、国民年金第1号被保険者の就業状況や保険料納付状況が確認できます。
※2017年3月末現在における国民年金第1号被保険者1575万4000人のうち、「任意加入被保険者」「外国人」「法定免除者」および「転出による住所不明者を除く第1号被保険者」など、およびその属する世帯についての集計結果です。
第1号被保険者の「就業状態」の構成割合は以下の通りです。
第1号被保険者の就業状態
- 自営業主…16.5%
- 家族従業員…7.2%
- 常用雇用…8.9%
- パート・アルバイト・臨時…31.4%
- 無職…34.2%
- 不詳…1.9%
さらに、各納付状況で、無職の人の割合はどれくらいなのかをみていきましょう。
納付状況別にみた「無職」の人の割合
- 納付者・・・27.2%
- 1号期間滞納者・・・31.3%
- 申請全額免除者(※)・・・43.1%
- 納付猶予者・・・51.3%
無職の状態でも、国民年金保険料を全額もしくは一部を納付している人が一定数いることが分かりますね。「申請全額免除者」については、本来の年金保険料を納付した場合よりも年金額は下がるものの、将来的に年金は支給されることになります。
もちろん、上記で「無職」と分類される人の中に、いわゆる引きこもり状態の人がどれだけ含まれるか知ることはできません。とはいえ、現時点で「ひきこもり状態」であったとしても、全員が、将来的に無年金が確定しているわけではないことが分かります。
無職の人の保険料は誰が払っている?
次は、「無職」の人はどのように保険料を支払っているかを、同資料からひもといていきます。
保険料の負担者(全年代の合計)
- 自分の収入で支払い…27.3%
- 父母が負担…10.5%
- 配偶者が負担…7.5%
- それ以外の者が負担…0.4%
- この2年間保険料を納めたことがない、または全額免除あるいは猶予…35.3%
- 不詳…19.0%
「父母が負担」している人の割合については、就業形態別に示すデータがないため、参考として、年齢層別にみておきましょう。
年金保険料の負担者が「父母」の割合
- 20~24歳…21.1%
- 25~29歳…15.3%
- 30~34歳…13.2%
- 35~39歳…9.7%
- 40~44歳…9.2%
- 45~49歳…3.5%
- 50~54歳…2.7%
- 55~59歳…1.7%
老後の「無年金状態」を回避するために
冒頭でも触れたように、老齢基礎年金の受給要件である、「受給資格期間が10年以上」あれば、将来的に無年金になることはありません。とはいえ、老齢基礎年金の受給額は、満額(2021年度は月額6万5075円)から未納期間分を差し引く形で決まります。
よって、未納状態のままでいると、年金を受け取れる場合であっても受給額は下がります。また、病気やケガで生活に制限を受けるような状態になった場合に、障害年金を受給できないといった問題にもつながります。
コロナ禍では、長期的な無職状態ではなくとも減収や離職などの理由で年金保険料の支払いに支障が生じている方も多いはず。救済手段として、年金保険料免除が適用される場合もありますので、該当しそうな場合は調べてみるとよさそうです。
高齢の親が中高年の子どもの生活の面倒を支えるケースは、「8050問題」などと呼ばれ社会問題になりつつあります。
標準的な年金生活を送る親が、子の年金保険料を払い続けている世帯が一定数存在することは確かでしょう。この場合は、親の体力面や、そしてなにより、子の自立支援的な観点から、福祉的なアプローチが必要になりそうです。

