公的年金の給付には「老齢年金・遺族年金・障害年金」の3つの種類があります。なかでも、原則65歳から受け取る「老齢年金」は、私たちのほとんどがお世話になる大切なセイフティーネットといえるでしょう。

その老齢年金を受給するためには、「年金保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた受給資格期間が10年以上あることが条件となります。

では、いわゆる「引きこもりの人」など、無職の期間が長かった場合の年金はどうなるのでしょうか。今回は厚生労働省の資料をもとに考えていきます。

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年金制度のキホン

さいしょに、日本の公的年金のしくみをおさらいしましょう。

ねんきんのしくみを整理!

1階部分の「国民年金(基礎年金)」は無職の人も加入義務があります

1階部分にあたる国民年金は「基礎年金」ともよばれます。いわば年金制度のベースとなる部分で、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人全員に加入義務があります。2階部分にあたる厚生年金は「被用者年金」ともいい、サラリーマン(会社員や公務員、私立学校の教職員など)が、国民年金に上乗せする形で加入します。

国民年金には、働き方や立場によって3つの被保険者区分が設けられています。

国民年金の「第1号被保険者」

後述の、第2号・第3号以外の人。国民年金のみに加入。

国民年金の「第2号被保険者」

国民年金の加入者のうち「厚生年金、共済の加入者」(民間の会社員や公務員、私立学校の教職員など)

国民年金の「第3号被保険者」

国民年金の加入者のうち「第2号被保険者(上記)」に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人が原則)」

無職の期間が長いケースは、第1号被保険者にあてまはります。では、次でこの「第1号被保険者」の国民年金保険料の納付状況について見ていきます。