離婚後に利用できる支援は?

離婚後に貰えるのが「養育費」です。養育費も同様に、裁判所により算定表が出されています。さきほどの「夫が年収500万、妻が100万、子どもが0~14歳の子が2人」なら月6~8万円です。

ただし厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、離婚した父親から「養育費を現在も受けている」母子世帯は24.3%。養育費が貰えない人が多いというのはご存じの方も多いですが、養育費についてはきちんと取り決めを行うといいでしょう。

同調査によると、母子世帯の母で養育費の「取り決めをしている」が42.9%で、前回調査 の37.7%のより約5ポイント増えています。

2020年4月に施行された改正民事執行法では、公正証書などがあれば、裁判所が金融機関に資産情報を出すよう命令することで情報を開示できるようになりました。離婚による心労もあると思いますが、養育費の取り決めは行うようにしましょう。

その他にも、ひとり親になると各自治体によってさまざまな支援があります。一例として、以下のようなものがあります。

  • 児童育成手当(都制度)…ひとり親家庭の児童、又は障害をもった児童へ支給する東京都の制度。対象は親の離婚やDVによって裁判所から保護命令を受けた児童で、18歳になった最初の3月31日まで(4月1日生まれは3月31日で繰り上げ)。対象児童1人につき1万3500円(所得制限あり)。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度…各種医療保険の自己負担分から一部または全額を助成(所得制限あり)。
  • 自立支援教育訓練給付金…看護師や保育士など地方公共団体が指定する対象の教育訓練を受講して修了すると、対象講座の受講料の6割相当額(上限修学年数×20万円、最大80万円)を支給。対象は児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準。

自治体によって制度や内容が異なりますので、詳細は問い合わせましょう。

離婚後に受けられる制度を明確にすることで、家計の収支が見えてきます。そうするとまずは「現時点で毎月何万稼ぐ必要があるか」と目標が明確になるでしょう。心身ともに疲弊している場合は、まずは心身の健康が大切なため公的制度を利用するのも一つです。