他に離婚前に考えておくべきお金は?
先ほどの制度以外にも、離婚前であれば「婚姻費用」が貰えます。夫婦は法律上互いに生活を助け合う「扶養義務」があるため、別居中であっても、婚姻費用として生活費を分担する必要があるのです。
金額は、裁判所の「婚姻費用算定表」により決められています。2019年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)から、具体例を見てみましょう。
婚姻費用の例
- 子どもの人数と年齢:子ども2人(2人とも0~14歳)
- 夫婦の収入:夫が会社員で年収500万円、妻がパートで年収100万円
- 婚姻費用:夫から妻へ月10~12万円
表にされていて分かりやすいので、自分の場合はいくらぐらいか調べてみてくださいね。
夫に婚姻費用を請求しても貰えない場合は、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てるといいでしょう。申立費用は「収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手」です。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、裁判官が必要な審理を行い、一切の事情を考慮して審判によって結論が出ます。
離婚前には婚姻費用や児童手当などを計算しながら、自分の仕事についても考えましょう。子どもが乳幼児の間は、仕事と育児の両立は大変です。まずはパートや、今増えている副業でフリーランスを始めるなど、少しでも収入を得る方法を検討してみて下さい。子連れでも相談しやすいマザーズハローワークなら、子育てと両立しやすい仕事を紹介してもらえます。
「子どもが3歳になってから、入学してから、高学年になってから」など、雇用形態を変えたり、仕事を増やしたりするタイミングはいくつかあります。続けていくことが大切ですので、無理をせずに自分にあった方法を考えましょう。