働きながら年金は受給できる?「在職老齢年金」とは

60歳を超えて働き続ける場合、知っておきたいのが「在職老齢年金」です。内容を確認しましょう。

在職老齢年金

  • 対象者…70歳未満で就職して厚生年金に加入する方。また、2007年4月1日以降、70歳以上で厚生年金適用事業所に務めている方。
  • 内容…「老齢厚生年金額と給与・賞与(総報酬月額相当額)」に応じて、年金の一部や全額の支払いが止まる場合があります(調整されるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金(国民年金)は対象となりません)。

基本的に、年金の支給開始は65歳からです。ただし60~65歳未満であっても、以下の要件を満たせば「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

「特別支給の老齢厚生年金」の対象者

  • 男性の場合:昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性の場合:昭和41年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上
  • 厚生年金保険等の加入期間1年以上
  • 60歳以上

65歳未満の方でも、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、在職老齢年金の対象となります。

在職老齢年金は、65歳未満と65歳以上で計算方法が異なります。65歳未満の方の場合、次の方法で計算されます。

65歳未満の在職老齢年金の計算方法

基本月額=加給年金額を除いた「特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額」
総報酬月額相当額=「その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額÷12」
  • 「基本月額+総報酬月額相当額=28万円以下」:全額支給
  • 「総報酬月額相当額が47万円以下、基本月額が28万円以下」:「基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2」
  • 「総報酬月額相当額が47万円以下、基本月額が28万円超」 :基本月額-総報酬月額相当額÷2
  • 「総報酬月額相当額が47万円超、基本月額が28万円以下」 :基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
  • 「総報酬月額相当額が47万円超、基本月額が28万円超」:基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

※厚生年金基金に加入していた期間がある場合、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金額をもとに基本月額を算出。
※厚生年金基金加入期間がある人の年金は、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の一部が代行部分として厚生年金基金から支払われる。このため、在職老齢年金の停止額を計算する際、代行部分を国が支払うべき年金額とみなして基本月額を算出。
※年金支給月額がマイナスの場合、年金は全額支給停止。加給年金も支給停止。

ただし、「基準額28万円」につていは、2022年4月より65歳以上と同じく「47万円」に引き上げられます。これにより、年金を受けるために就労制限をしていた方などはより働けるようになるでしょう。

次に65歳以上の方の計算方法です。

65歳以上の在職老齢年金の計算方法

  • 「基本月額+総報酬月額相当額=47万円以下」:全額支給
  • 「基本月額+総報酬月額相当額=47万円超」:基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

在職老齢年金について、年金が減るから給料を抑えたほうが良いかという悩みが出てきますが、個々人の老後の暮らしや働き方・生き方によるため一概には言えません。ただし働き続けることを考えられている方は、前もって自分が受給できる年金額を確認するなどして、老後の働き方について考えておくとよいでしょう。