年金の「繰り下げ受給」と「繰り上げ受給」とは?
年金には「繰り下げ受給」という制度があります。
繰り下げ受給は65歳時点で年金の請求をせずに66歳以降70歳までの間で申し出た時から繰り下げて請求が可能です。
繰り下げ請求をした時点に応じて、年金額が最大で42%増額されます。
繰り下げ受給には、老齢基礎年金の繰り下げと老齢厚生年金の繰り下げがあり、それぞれ別の繰り下げスケジュールで申請することもできます。
繰り上げ受給とは?
そして、逆に年金には「繰り上げ受給」という制度もあるのです。
年金保険料の納付は原則60歳までですが、年金を受給できるのは原則65歳からです。この60歳から65歳の年金を受け取れない期間を「待機期間」といいます。
60歳で定年退職なさる場合、65歳までの生活費に不安を覚えるご家庭は決して少なくないはずです。リタイヤ後も仕事のペースを落としながらパートタイムなどで働く方も多いと思います。
とはいえ、健康面やその他の事情で就業という選択肢がない方もいらっしゃるでしょう。
そんな場合に検討できる制度が老齢年金の「繰り上げ受給」です。
ただし、繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。つまり、年金額は後から増やすことができないので、注意が必要です。
老後の生活費の一番の収入源である年金ですから、出来る限り減額はしたくないですよね。