配偶者が「自営業(フリーランス)など」の場合

配偶者が自営業(フリーランス)など、国民年金の加入者であれば、専業主婦(夫)は国民年金の「第1号被保険者」です。この場合、「国民年金の付加年金制度」や「国民年金基金」などを活用して、年金を増やすことができます。

国民年金の「付加年金制度」

国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上の人を除く)であれば、国民年金の付加年金制度が使えます。国民年金保険料に、付加保険料(毎月400円)をプラスして納付することで、「200円×付加保険料納付月数」を、老後に上乗せして受け取れるものです。

仮に、40年間毎月400円を納めた場合、どれだけお得か計算してみます。

  • 付加保険料の納付総額…400円×480カ月=19万2000円(40年間の総額)
  • 老後の上乗せ額…200円×12カ月×480カ月=9万6000円(年額)

つまり、2年間でこれまで納めた付加保険料のもとがとれるワケです。

国民年金基金

国民年金基金は、国民年金と厚生年金の「年金格差」を埋めるために作られた、公的な年金制度です。いわば、国民年金に加入する人のための「2階部分」です。

掛金が自分の状況に合わせて選べ、全額が所得控除になるため節税に繋がります。

※国民年金基金の掛金には、先述の「国民年金の付加保険料」が含まれています。よって、国民年金基金に加入する場合は、付加保険料の納付を停止する手続きをとる必要があります。

また、「付加年金制度」「国民年金基金」の活用以外にも、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)・民間の個人年金保険などを組み合わせて、節税しながら「自分で年金を作る」方法を視野に入れてもよいでしょう。