「特別支給の老齢厚生年金」の受給者も、申請をお忘れなく
はじめて年金を受給する際の手続きについてお伝えしてきましたが、60歳からすでに「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人は注意が必要です。65歳に、再度「年金請求書」を提出する必要があることを覚えておきましょう。
まずは、どんな人が「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるのかお伝えします。
「特別支給の老齢厚生年金」支給要件
- 60歳以上
- 男性…昭和36年4月1日以前に生まれている
- 女性…昭和41年4月1日以前に生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
受給が開始の年齢は、生年月日と性別によって異なります。また、60歳以降も勤続中の方は、報酬によっては年金が支給停止となる場合もあるので注意しましょう。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方は、「65歳になる誕生月の初旬」に老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るための「年金請求書」が届きます。「誕生月の末日まで」に提出しましょう。
※1日生まれの方は、「65歳になる前月の初旬」に年金請求書が届き、「誕生月前月末日」までに提出と、イレギュラーなのでお忘れなく。