厚生労働省は2021年7月10日、コロナ禍で失業・休業となった人向けに生活資金を一時的に支援する特例貸付の支給決定額について、1兆円を突破したことを発表しました。長引くコロナ禍による外出自粛や、商業施設の休業などが影響しているとみられます。
そこで今回は、この特例貸付の制度について、内容をチェックしていきます。
新型コロナ禍の特例貸付とは?
コロナ禍で生活が苦しい人向けの支援は、「緊急小口資金」や「総合支援資金」の特例貸付の制度があります。
【最大20万円】緊急小口資金とは?
緊急小口資金とは、コロナ禍での休業等で収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を支援する制度。なお、収入の減少があれば、休業状態でなくても支援の対象となります。
借りられる金額は最大20万円となっています。
【最大月20万円】総合支援資金とは?
総合支援資金は、主に失業された人向けに、生活を立て直すまでに必要な生活費用を貸与する制度です。
コロナ禍による失業や収入の減少等で、日常生活の維持が困難な世帯が対象です。
貸付上限額は下記の通り。
- 二人以上世帯…月20万円以内
- 単身世帯月…15万円以内
どちらの制度も、コロナ禍で生活に苦しむ人を支援する内容の制度となっています。