「共働き世帯」の割合が増えていますね。

令和2年版厚生労働白書によると、その割合は平成元年から平成31年の間に、42.3%から66.2%まで増加しています。(※男性雇用者世帯のうちの割合)

一方、専業主婦世帯は、減少の一途をたどっており、2019年時点では、全体の約30%という結果に。

私は以前、生命保険会社でマネーセミナーの講師やマネープランニングのアドバイザーとして、約1000人以上のお客様のご相談を受けてまいりました。

さまざまな年代の方とお話しさせていただく機会がありましたが、特に専業主婦のみなさんからは「老後に国民年金しか受け取れないので、とても不安…」という声を多くうかがってきたものです。

そこで今回は、専業主婦(夫)の年金のしくみや、厚生年金・国民年金の受給額の違いに触れながら、専業主婦(夫)の方が年金を「増やす」方法をお伝えしていきます。

専業主婦(夫)と「年金」のしくみ

専業主婦(夫)の年金を積み立てるパターンは、配偶者が加入する年金制度によって異なります。以下、かんたんに整理していきましょう。

配偶者が国民年金に加入している場合(自営業・フリーランスなど)

家計から主婦(夫)の国民年金保険料を捻出する必要があります。

配偶者が厚生年金に加入している場合(会社員・公務員など)

「第3号被保険者」と呼ばれ、国民年金保険料の納付義務はありません。

この場合、主婦(夫)の年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括して負担します。実際には年金保険料を納めていませんが、老後、専業主婦(夫)は老齢基礎年金を受給できます。

「サラリーマン」が受け取る厚生年金の平均額は?

ここでいったん視点を変えて、会社員や公務員などの第2号被保険者がどのくらい厚生年金を受け取っているのかを見ていきます。

厚生労働省年金局の「令和元年度 厚生年金・国民年金事業の概況」から、最新の厚生年金の平均年金月額を抜粋します。

厚生年金保険(第1号)

平均年金月額…14万4268円

  • 男子 16万4770円
  • 女子 10万3159円

男性と女性では約6万円の差があります。厚生年金の場合、現役時代の年金加入状況や収入が受給額に反映されますので、実際の受取り額には個人によってかなりの差が生じます。

「専業主婦(夫)」が受け取る国民年金の平均額は?

では、フリーランスや自営業者などの第1号被保険者、そして、専業主婦(夫)など第3号被保険者がどのくらいの国民年金を受け取っているのかを見ていきましょう。引き続き、同資料より平均年金月額を抜粋します。

国民年金

平均年金月額…5万5946円

  • 男性 5万8866円
  • 女性 5万3699円

原則20歳から国民年金保険料を納付して、60歳まで全期間納めた場合には、満額(※)の国民年金を受け取ることができます。ちなみに令和3年度の国民年金の満額は、月額6万5075円です。

国民年金の平均受給額は、この満額には達していませんが、男女ともに5万円台となっています。

専業主婦が、老後の年金を増やす方法

では、ここからは「専業主婦(夫)」の方が将来受け取る年金を増やすための方法をお伝えしていきます。実は、この対策方法は、先ほど触れた「配偶者が加入する年金制度」によってルールが異なりますので注意が必要です。

配偶者が国民年金に加入している場合(自営業・フリーランスなど)

自営業(フリーランスなど)の人の配偶者であれば、年金を増やすための公的制度を活用することができます。「国民年金基金」と「国民年金の付加保険料の制度」です。

① 「国民年金基金」に加入する

まず1つ目は、「国民年金基金」への加入です。

国民年金基金は、国民年金(老齢基礎年金)とセットで加入することで、受け取る年金の構造を二階建てにすることができる制度です。

掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。

② 国民年金の「付加年金制度」を活用する

2つ目は、国民年金の「付加年金制度」の活用です。国民年金保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。

付加保険料を納めた場合、65歳以降に受け取れる「付加年金額」は、「200円×付加保険料納付月数」から算出できます。2年で元が取れる計算になりますので、非常におとくな制度といえるでしょう

※ただし、国民年金基金に加入中の場合は、付加保険料を納めることはできませんので注意が必要です。

配偶者が厚生年金に加入している場合(会社員・公務員など)

会社員や公務員の配偶者に扶養されている「第3号被保険者」の人が、積極的に年金を増やす公的な制度はありません。

第3号被保険者は、さきほどの「国民年金基金」や「国民年金の付加年金制度」を使えないのです。ただし、これからご紹介する、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)や、個人年金保険を利用して私的な年金を作っていくことができます。

配偶者が国民年金・厚生年金いずれの加入者でも使える制度

では、配偶者が国民年金・厚生年金、どちらに加入している場合でも使える、「専業主婦が年金を増やすための制度」を2つ、ご紹介しましょう。

①iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)

自分が拠出した掛金を、自分で運用して資産形成をおこなうための私的年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、投資信託や定期預金などを毎月積み立てていくスタイルです。

掛金とその運用益との合計額を、60歳以降に老齢給付金として受け取ることができ、運用益には税金がかかりません。また、掛金全額が所得控除の対象となり、年金資金を積み立てながら、節税効果も期待できます。

②個人年金保険

払い込んだ保険料に応じて、老後に年金を受け取ることができる保険商品です。一定の条件を満たした場合、保険料は個人年金控除の対象となりますので、節税しながら年金資金をつみたてていくこともできます。

また、個人年金保険は、受取期間や支払い方法がさまざまで、やや分かりにくい部分もあるでしょう。活用を検討される場合は、お金のプロのアドバイスなどを参考になさることをお勧めします。

自分と家族の老後を守るために

家庭を守る専業主婦のみなさんの多くが、ご自身の年金を増やす方法について積極的に情報収集なさっています。

「第3号被保険者」の方は選択肢がやや限られてしまいますが、長生き時代に備え、ぜひ早めの検討・準備のスタートをお勧めします。

たとえ安定した世帯収入がある場合でも、日頃の貯蓄とはまた別に、老後を見据えたお金の準備を意識的に進めていきましょう。

今回ご紹介した方法などをご参考にしていただきながら、「年金を増やす」工夫を、ぜひ、取り入れていただければと思います。

日頃の家計のやりくりで上手にお金を浮かせることができたら、次は、そのお金の「置き場所」を吟味していきたいものです。ここは家計を守る主婦の腕の見せどころであるともいえそうですね。

お持ちの資産を、預貯金・保険商品、そして資産運用などに「上手に」振り分けていくことで、お金が育つベースが整ってきます。

信頼できるファイナンシャルアドバイザーを味方につけて、ゆとりある年金生活を支える基盤を作っていきましょう。

参考資料