配偶者が厚生年金に加入している場合(会社員・公務員など)
会社員や公務員の配偶者に扶養されている「第3号被保険者」の人が、積極的に年金を増やす公的な制度はありません。
第3号被保険者は、さきほどの「国民年金基金」や「国民年金の付加年金制度」を使えないのです。ただし、これからご紹介する、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)や、個人年金保険を利用して私的な年金を作っていくことができます。
配偶者が国民年金・厚生年金いずれの加入者でも使える制度
では、配偶者が国民年金・厚生年金、どちらに加入している場合でも使える、「専業主婦が年金を増やすための制度」を2つ、ご紹介しましょう。
①iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)
自分が拠出した掛金を、自分で運用して資産形成をおこなうための私的年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、投資信託や定期預金などを毎月積み立てていくスタイルです。
掛金とその運用益との合計額を、60歳以降に老齢給付金として受け取ることができ、運用益には税金がかかりません。また、掛金全額が所得控除の対象となり、年金資金を積み立てながら、節税効果も期待できます。
②個人年金保険
払い込んだ保険料に応じて、老後に年金を受け取ることができる保険商品です。一定の条件を満たした場合、保険料は個人年金控除の対象となりますので、節税しながら年金資金をつみたてていくこともできます。
また、個人年金保険は、受取期間や支払い方法がさまざまで、やや分かりにくい部分もあるでしょう。活用を検討される場合は、お金のプロのアドバイスなどを参考になさることをお勧めします。