男性の育休取得 最大4回に
骨太の方針では、「育児休業の取得の促進を含めた改正育児介護休業法の円滑な施行」に取り組むとしています。同法は2021年6月3日に衆院本会議で可決、成立しています。
今回の法改正の目玉とも言える、男性の育児休業について解説します。今回の改正で、男性は最大4回の育休が取得できるようになります。
まず、出産してから8週間のうちに、4週間まで男性が育児休暇を取得できるようになります。4週間の休みを分割して2回取得することも可能です。
また、育児休業は1か月前に申し出をする必要がありましたが、これを2週間前とすることも決まっています。
出産直後で負担の大きい時期に、男性が柔軟に育休を取れる制度が整えられました。
それでは、男性の育休取得についての調査も見ていきましょう。