武田良太総務大臣は2021年6月11日、「電気」をふるさと納税の返礼品として認める方針を示しました。具体的には、「地域資源を活用して、区域内で発電された電気であること」など、一定の条件を満たした場合に、地場産品基準に適合する電気として扱うとしています。

そこで今回はふるさと納税の返礼品をめぐっての議論や、そもそもの制度の仕組みについて解説していきます。

「趣旨に反する返礼品」があるとの指摘も

ふるさと納税の返礼品をめぐっては、総務省は過去に「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」があるとの指摘を受けていました。

このため、総務省は2017年4月1日、下記のような返礼品は送付しないように求めていました。

  • 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)※1 使用対象となる地域や期間が限定されているものを含む。※2 ふるさと納税事業を紹介する事業者等が付与するポイント等を含む。
  • 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
  • 価格が高額のもの
  • 寄附額に対する返礼品の調達価格の割合の高いもの

ただ、2021年6月9日、国・地方脱炭素実現会議で菅総理は「一部の自治体のふるさと納税で、再エネ電気を返礼品として扱う動きがあり、ルールを整備することで、全国で再エネの需要を拡大します」と発言していました。

武田総務相は「今後、すみやかに条件の詳細などについて、地方団体に対し、丁寧に説明をしてまいりたい」と発言しています。