予備知識その2 確定申告不要!「ワンストップ特例制度」

ふるさと納税がお得なことが分かっても、「税金の控除を受けるための確定申告がめんどくさい・・・・・・」と気が乗らない方もいらっしゃるかもしれません。

「めんどくさい」のパワーはあなどれませんから、特に会社員や公務員のように、これまで確定申告とは無縁だった方にとっては大きなハードルになります。

そんな給与所得者のために創設されたのが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。

ふるさと納税を行う際に「ワンストップ特例制度を適用して寄附をする」を選択すると、寄附先の自治体から寄附金の証明書と一緒にワンストップ特例申請書が送られてきますので、必要事項を記入して送り返すだけで確定申告が不要になります。

この申請書の提出期限はふるさと納税を行った年の翌年1月10日です。

期限を過ぎてしまうと確定申告が必要になりますので、12月ギリギリにふるさと納税をする場合などは気をつけましょう。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」利用の必要条件は3つだけ!

  • 1年間で寄附したふるさと納税先の自治体の数が5団体以内であること
  • 寄附をした自治体すべてにワンストップ特例の申請書を提出する
  • ふるさと納税以外に確定申告をする事柄がない給与所得者であること

※6団体以上の自治体に寄附をした方や、医療費控除など「ふるさと納税以外」の事柄で確定申告を行う必要がある方は、ワンストップ特例制度を利用できません。