賞与保険料は「1か月超」要件に
育休については、先述した賞与保険料も改正が実施されます。
これまでは、賞与月の末日に育休を取得すると、賞与をもらっている場合でも賞与にかかる保険料が免除されていました。このため、短期間の育休であるほど賞与保険料の免除を目的として育休月を選びやすくなることから、1か月超の育休取得に限り賞与保険料の免除対象とされます。
こうした改正により、育休の取得率が向上されることが期待されます。
それでは、男性の育休取得率はどうなっているでしょうか。
育休取得率 男性は1割未満
厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、育休の取得率(2018年)は、女性は82.2%であるのにたいし、男性はわずか6.16%です。(下記グラフ参考)
また育休の取得期間についても、女性は9割近くが6か月以上となっている一方、男性は5日未満が56.9%、8割以上が1か月未満となっています。