2021年6月4日、医療制度改革関連法が参院本会議で可決、成立しました。 今回の改正は医療や介護、子育てなど幅広い内容が盛り込まれる法案となりました。

今回はそのなかでも、子ども・子育ての支援制度にフォーカスしていきます。育休中の保険料の免除要件や、育休の取得率について解説していきます

育休中の保険料とは

まず、現行の制度を見ていきましょう。

被保険者が育休を取得している場合、その間の保険料は全額が免除されています。これは賞与にかかる保険料も含まれています。

ただ、育休中の社会保険料の免除については、月末時点で育休を取得している場合に、当⽉の保険料が免除される仕組みとなっていました。(下記イメージ図を参考。)

これまでの育児休業中の社会保険料免除要件

【出典】厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について(令和3年2月12日)

したがって、短期間の育休について、月末をまたぐかどうかで保険料の免除が決まってしまっていました。この不公平感をなくすために、今回見直しが実施されたのです。

それでは、どのように変更されたのでしょうか。