「2週間以上」の育休で保険料が免除に

それでは、今回の改正を具体的に見ていきましょう。

育休をはじめた月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育休を取得した場合にも保険料を免除することとなりました。(下記イメージを参考)

今後の育児休業中の社会保険料免除要件

【出典】厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について(令和3年2月12日)」

要件を拡大することで、不公平感が緩和されることが期待されます。