高市総理は2026年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定しました。
令和11年度(2029年度)に「所得に連動したきめ細かな給付」を本格導入し、それまでの2年間は飲食料品の消費税率を1%に引き下げる「つなぎ」措置を設ける方針です。9月には大綱を決定したうえで、臨時国会に法律案を提出するとされています。
銀行員だった頃、窓口では口座の登録内容が古いままになっているお客さまをよく見かけました。新しい給付の仕組みが動き出す前の今のうちに、口座まわりを整えておく意味があります。
この記事では、閣議決定の内容と、実際に給付を受け取るために今のうちにできる準備について解説します。
1. 「給付付き税額控除」この記事の3つのポイント
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高市総理は2026年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定しました。 -
令和11年度(2029年度)に本格導入し、それまでは消費税率の引下げなどの「つなぎ」措置があります。 -
給付をスムーズに受け取るためには、「公金受取口座」の登録が鍵になります。
2. 「給付付き税額控除」閣議決定の中身。令和11年度に本格導入
今回の閣議決定は、制度の骨格を固める「基本方針」の決定です。金額や対象者の詳細はこれから詰められますが、大まかなスケジュールは示されています。
2.1 令和9年4月から「つなぎ」で消費税1%に
高市総理は7月30日の会見で、令和9年4月(2027年4月)から2年間、飲食料品の消費税率を8%から1%に引き下げると説明しています。「所得に連動したきめ細かな給付」の本格導入までの「つなぎ」という位置づけです。
2.2 令和9年6月以降、給付そのものも先行導入
あわせて、令和9年6月以降(2027年6月〜)は、飲食料品にかかる消費税1%の範囲内で「所得に連動したきめ細かな給付」を先行して導入する方針も示されました。
本格導入は令和11年4月(2029年4月)で、このタイミングで消費税率は8%に戻されます。9月には大綱の決定と、臨時国会への法律案提出が予定されています。
3. 「給付付き税額控除」を受け取るために、今できる準備
制度の詳細はこれから決まりますが、給付をスムーズに受け取るための土台は今のうちに整えられます。
3.1 鍵になるのは「公金受取口座」の登録
公金受取口座は、給付金等を受け取るための口座として、任意で国(デジタル庁)に登録する制度です。登録しておくと、申請書への口座情報の記載や通帳の写しの添付が不要になり、給付金等をスムーズに受け取れます。
デジタル庁によると、登録できる口座は1人につき1口座、本人名義の預貯金口座に限られます。160種類以上の給付金等で利用できます。
3.2 登録は4つの方法から選べる
登録の方法は、マイナポータル、金融機関の窓口、所得税の確定申告、年金請求手続きの4つです。マイナポータルではオンラインで登録・変更・抹消・確認まで完結し、金融機関の窓口でも登録・変更・抹消の手続きができます。
すでに年金を受け取っている人については、年金口座(年金振込口座)で給付金等を手続き不要で受け取れる特例も案内されています。


