うっかりミスから「低年金・無年金」に

低年金や無年金の原因の一つとして、『不整合記録問題』があります。

厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)に扶養されていた「第3号被保険者」である期間は、自分で年金保険料を支払う必要はありません。そして、その期間も「保険料納付済み」とみなされて、将来受け取る年金額に反映されるのです。

しかし、以下のような変化があった場合、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への切り替えを行い、自分で国民年金保険料を納める必要が出てきます。

サラリーマンの配偶者が、次のような理由で第2号被保険者ではなくなった

  • 退職した
  • 脱サラして自営業を始めた
  • 65歳を超えた
  • 亡くなった

自分自身が

  • 基準額以上の年収となり、夫の健康保険の扶養からはずれた

 

このときの切り替え手続きをせずに、第3号被保険者のつもりでいたため、年金の未納期間が発生してしまうことを、「3号不整合記録問題」といいます。

「不整合記録問題」の救済措置とは

この不整合記録問題には、救済措置があります。それが、「特定期間該当届」です。

最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことが可能です。(ただし、未納期間を反映して老後の受給額は減額となります)