年金額を「満額」に近づけるために

年金をもらえる年齢を目前にして、「資格期間が足りない」もしくは「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」「未納期間がある」などの理由で、無年金・低年金になってしまう要因があるケースにも、救済措置は用意されています。

保険料を追納する

「追納」は未納の年金保険料を後払いすることで、保険料納付済み期間として年金額に反映される制度です。ただし、追納は免除や猶予を受けた月から10年以内に限る点に注意が必要です。

国民年金の「任意加入制度」を活用する

「任意加入制度」は、60歳以上65歳未満の5年間(※)、希望して国民年金保険料を納めることで、最大480月まで保険料納付期間を増やせる制度です。

60歳までに老齢基礎年金の受給資格である10年を満たしていない場合や、老齢基礎年金の受給予定額が満額でない場合に利用できる制度です。

※加入期間が不足する場合、特例で70歳まで加入できます。

まとめにかえて

年金加入期間が少なくなる原因や事情は人それぞれでしょう。

ただ、「年金」が支えているのは老後の生活だけではない、ということは、心に留めておきましょう。

年金保険料を払わない状態が続くと、病気やケガで障害を負ったときに「障害年金」が受け取れなかったり、ご自身に万が一のことがあった場合、「遺族年金」が家族に支給されない可能性もあります。

今現在、経済的な事情で年金保険料の納付が難しい場合は、保険料の支払いが「免除・猶予」になる制度を利用することも視野に入れましょう。

年金のしくみは、やや複雑です。とはいえ、私たちの生活を支える、たいせつな制度であることは間違いありません。年金保険料をしっかり納めて、老後はしっかり受給していきたいものですね。

参考資料

鶴田 綾