どうして「低年金・無年金」になるの?
「年金がもらえない」または「極端に年金額が低い」という状態を招く理由として、まず挙げられるのが、「受給資格期間の不足」です。
日本の年金制度は「2階建て」の構造などと呼ばれていますね。
このうちの、老齢基礎年金(1階部分)は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合に、原則65歳になった時点で受給できます。
「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合」、合算対象期間(※)を加えて10年以上になれば、この場合も年金を受け取ることができます。
この「資格期間」を満たしていない場合に、年金が支給されない「無年金」となってしまうのです。
2017年7月31日までは、この資格期間は「25年」でした。現在は条件が大幅に緩和されてはいます。とはいえ、自分の年金保険料の納付状況は事前に把握しておきましょう。
(※)「合算対象期間」とは?
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年(1986年)3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。
次では、低年金・無年金の原因として挙げられる、もう1つのことについてお話します。