60代、定年後が不安なあなたへ

厚生年金と国民年金、いずれの加入者の場合も受給は「原則」65歳からです。

保険料の納付が終わる60歳から、年金支給がはじまる65歳までの間は「待機期間」となります。

ただ、60歳で定年を迎える人であれば、65歳までの生活費が不安になることもあるでしょう。そんな人に検討してほしいのが「繰り上げ受給」です。

年金を前倒しで受給できる「繰り上げ受給」

「繰り上げ受給」とは、60歳~65歳になるまでの間に前倒しで年金を受けられる制度です。

注意しなければいけないのが、繰り上げた月数に応じて減額率が決まることです。また、この減額率は65歳以降もずっと変わりません。

さらに、障害年金・寡婦年金・遺族年金についても制限がかかります。

いったん繰上げ申請をすると変更や取り消しができません。メリット・デメリットを踏まえたうえで、慎重に検討することをおすすめします。

「特別支給の老齢厚生年金」もある

厚生年金の支給開始年齢は、以前は「60歳」からでした。そこから段階的に引き上げられ、2021年現在は国民年金と同じ「65歳」からとなっています。

その経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

「特別支給の老齢厚生年金」支給要件

  • 60歳以上である
  • 以下の日以前に生まれている

    ・男性…1961年(昭和36年)4月1日
    ・女性…1966年(昭和41年)4月1日

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた

支給開始年齢は生年月日で変わります。日本年金機構のホームページにも詳細が掲載してありますので、参考になさるとよいでしょう。