老後の年金額を満額に近づける方法
国民年金の未納期間がある場合、全期間保険料を納めていた場合に比べて老後に受け取れる年金額が少なくなってしまいます。未納期間の有無については毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」に記載されていますので、確認しておきましょう。
では、年金保険料を納めていない期間がある場合、老後の年金額を満額に近づけるためにはなにができるでしょう。ここでは2つの方法を解説します。
追納を行う
国民年金の制度では、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の対処として保険料の「免除制度」や「納付猶予制度」が用意されています。
免除や納付猶予の手続きを行っておけば、その期間は受給資格期間に算入されますが、全期間保険料を納付したときに比べて受給額が減額されます。
免除や納付猶予を受けた期間の保険料については、後から納めること(追納)で、保険料納付済み期間として年金額に反映されます。ただし、追納は免除や猶予を受けた月から10年以内に限ります。
後から保険料を納める余裕ができたら、早めに追納を検討してみましょう。
任意加入制度を利用する
60歳までに老齢基礎年金の受給資格である10年を満たしていない方や、老齢基礎年金の受給予定額が満額でない方は、「任意加入制度」が利用できます。
「任意加入制度」とは、60歳以上65歳未満の5年間(※)、希望して国民年金保険料を納めることで、最大480月まで保険料納付期間を増やせる制度です。(※加入期間が不足する場合は特例で70歳まで加入が可能。)
60歳までの全期間保険料を納められなかったとしても、任意加入制度を利用すれば65歳から受け取る年金額を満額に近づけることができます。ただし、60歳以降厚生年金に加入している方は、任意加入できませんので注意しましょう。