老後の大切な収入源となるのが公的年金です。自営業者や専業主婦、無職の方は「国民年金」、会社員や公務員はプラスで「厚生年金」に加入し、老後は加入状況に応じた年金額が受け取れます。
将来受け取る年金額には個人差が出てきますので、老後になってから「思ったより少なかった…」とならないよう現役世代のうちにいくら受け取れるのか確認しておきましょう。
今回は、国民年金・厚生年金の実際の受給状況、また国民年金を満額受け取るにはどうすればいいのかについて解説していきます。
国民年金・厚生年金の平均受給額
さっそく、厚生労働省年金局の「令和元年(2019年)度厚生年金・国民年金事業の概況」より、実際の国民年金・厚生年金の平均受給額を確認していきましょう。
国民年金
平均年金月額 5万5946円
- 男性平均 5万8866円
- 女性平均 5万3699円
厚生年金
平均年金月額 14万4268円
- 男性平均 16万4770円
- 女性平均 10万3159円
この厚生年金の金額は、国民年金の受給額を含んだ額です。続いて、国民年金と厚生年金の年金月額階級別受給権者数の分布を見ていきます。
国民年金
1万円未満:7万8940人
1万円以上2万円未満:30万5498人
2万円以上3万円未満:96万2046人
3万円以上4万円未満:297万367人
4万円以上5万円未満:470万5988人
5万円以上6万円未満:766万5866人
6万円以上7万円未満:1448万1778人
7万円以上:182万1629人
厚生年金
5万円未満:46万6077人
5万円以上10万円未満:331万8045人
10万円以上15万円未満:479万6376人
15万円以上20万円未満:478万2847人
20万円以上25万円未満:231万2667人
25万円以上30万円未満:29万2942人
30万円以上:1万8005人
厚生年金、国民年金ともに、平均年金月額よりも年金を受け取れていない人が存在しているようです。なぜこのように金額の差が出てしまうのでしょうか。次に、年金を満額受け取るための条件を解説していきます。
年金を満額受け取る条件とは
国民年金・厚生年金に加入していた方はいずれも、受給資格条件を満たしている場合に65歳から「老齢基礎年金」を受給できます。老齢基礎年金には満額が設定されており、2021年度は78万900円、月額にすると6万5075円です。
この満額を受給するためには、20歳から60歳になるまでの40年(480月)の全期間保険料を支払わなければなりません。保険料を納めていなかった期間がある場合は、その期間に応じて受給額が減額されます。
また、受給の条件として、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上必要と定められています。
以前は受給資格期間が25年以上必要でしたが、2017年8月から10年に短縮され条件が緩和されました。これに満たない場合は、まったく年金が受け取れない「無年金」となってしまいます。
会社員などで厚生年金に加入していた方は、老齢基礎年金に上乗せで「老齢厚生年金」が受け取れます。加入期間だけでなく、現役時代の給与や賞与によって年金額が変わるため、国民年金とは異なり、受給額には個人差があります。
受給するためには国民年金の受給資格期間が10年以上あることに加え、厚生年金の加入期間が1カ月以上必要です。ただ、厚生年金を勤務先で納めている期間については自動的に国民年金も納められているため、ほとんどの方が問題ないでしょう。
老後の年金額を満額に近づける方法
国民年金の未納期間がある場合、全期間保険料を納めていた場合に比べて老後に受け取れる年金額が少なくなってしまいます。未納期間の有無については毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」に記載されていますので、確認しておきましょう。
では、年金保険料を納めていない期間がある場合、老後の年金額を満額に近づけるためにはなにができるでしょう。ここでは2つの方法を解説します。
追納を行う
国民年金の制度では、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の対処として保険料の「免除制度」や「納付猶予制度」が用意されています。
免除や納付猶予の手続きを行っておけば、その期間は受給資格期間に算入されますが、全期間保険料を納付したときに比べて受給額が減額されます。
免除や納付猶予を受けた期間の保険料については、後から納めること(追納)で、保険料納付済み期間として年金額に反映されます。ただし、追納は免除や猶予を受けた月から10年以内に限ります。
後から保険料を納める余裕ができたら、早めに追納を検討してみましょう。
任意加入制度を利用する
60歳までに老齢基礎年金の受給資格である10年を満たしていない方や、老齢基礎年金の受給予定額が満額でない方は、「任意加入制度」が利用できます。
「任意加入制度」とは、60歳以上65歳未満の5年間(※)、希望して国民年金保険料を納めることで、最大480月まで保険料納付期間を増やせる制度です。(※加入期間が不足する場合は特例で70歳まで加入が可能。)
60歳までの全期間保険料を納められなかったとしても、任意加入制度を利用すれば65歳から受け取る年金額を満額に近づけることができます。ただし、60歳以降厚生年金に加入している方は、任意加入できませんので注意しましょう。
まとめ
「人生100年時代」を迎えつつある昨今、生涯にわたって受け取れる年金は、生活の大きな柱となります。老後を迎える前に、どれくらい年金を受給できるのかを確認してみましょう。
年金保険料の納付が難しい場合は、「免除」や「納付猶予」を申請し、経済的に余裕が出たら「追納」できるとよいですね。また、60歳以降の任意加入も視野に入れ、受給額を満額に近づけていかれることをお勧めします。
