「年金生活は65歳からスタート」
そう認識されている方は多いでしょう。確かに老齢年金の受給開始年齢は「原則65歳」です。
そして、受給資格を満たしている場合には、
- 65歳より前に受給を始める「繰上げ受給」
- 受給開始を遅くして受給額を増やせる「繰下げ受給」
という2つの制度により、受給開始時期を60歳以上70歳(※)の間で選ぶこともできます。
今回は、このうちの「繰上げ受給」についてお話していきます。
※この上限は、2022年4月以降、70歳(現行)から75歳に引き上げられます。(参考:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
年金のキホンと「繰下げ受給」のしくみ
「繰上げ受給って何?」という方のために、ちょっとややこしい年金制度の基本からおさらいしましょう。
年金制度は「2階建て」
「2階建て」構造などと呼ばれる日本の年金制度は、「国民年金」「厚生年金」から成り立ちます。
1階部分「国民年金」・・・日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務
2階部分「厚生年金」・・・公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せして加入
そして、老後に受け取れる年金は下記のようになります。
厚生年金に加入していた人・・・「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」
国民年金だけに加入していた人・・・「老齢基礎年金」
年金の「繰上げ受給」とは
これらの老齢年金の受給スタートは冒頭で触れたように「原則65歳」から。そして今回扱う「繰上げ受給」は、それを前倒しにして「早くもらい始める」しくみです。希望すれば60歳から64歳までの間に受給をスタートすることができます。
ただし、前倒しした月数に応じて受給額が減ります。
例えば「60歳で定年退職後、65歳の年金スタートまでの生活が厳しい・・・」といったような場合には、選択肢の一つとして検討される人もいらっしゃるでしょう。
早く年金生活がスタートできるかわりに、「繰上げ受給」にはいくつかのデメリットがありますので注意が必要です。
次でじっくりと見ていきましょう。