年金の「繰上げ受給」とは

さきほどお伝えしたとおり、老齢年金を受け取り始める年齢は「原則65歳」。

繰上げ受給は「受取り時期を60歳~64歳の間に前倒しし、その分受給額が減額される」というしくみです。

「60歳で定年退職後、65歳の年金受給開始までの生活が厳しい」といった場合には検討してもよい制度であるといえるでしょう。

ただし「繰上げ受給」には、次のようなデメリットがある点にご注意ください。

「繰上げ受給」で気をつけたい点

  • いったん繰上げ受給の請求を行うと、取り消しや変更ができない
  • 減額された年金額は、65歳以降も一生涯変わらない
  • 障害年金を請求できなくなる場合がある
  • 国民年金の任意加入、寡婦年金の受給などができなくなる

「繰上げ受給」の年金減額率

老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰上げ受給した場合、「繰上げた月数」×0.5%が減額されます。

「繰上げ受給した場合の年金減額率」
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

日本年金機構「年金の繰上げ受給

繰上げ受給を請求することを考えた場合、ご自身やご家族の貯蓄状況、健康状態、そしてライフプランなどをじゅうぶんふまえた上で検討していかれることをおすすめします。