工夫その2 国民年金基金に加入する

2つめは「国民年金基金」の制度です。

付加保険料と同じく「国民年金第1号被保険者」または「任意加入被保険者」(65歳以上の方を除く)に該当する方は、「国民年金基金」に加入することができます。

これは、厚生年金に加入していない自営業者などが、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せできる公的な年金制度のこと。

ただし、国民年金基金の保険料に付加保険料相当が含まれているため、国民年金基金と付加年金の併用はできません。