65歳までの生活費が不安な場合は…

なかには、「特別支給の老齢年金がなく、65歳までの生活費が不安」という方もいらっしゃるでしょう。その場合、年金を「繰り上げ受給」するという手もあります。

「繰り上げ受給」とは、65歳よりも前に年金を受け取れるもの。ただし、この「繰り上げ受給」を選んだ場合、65歳以降に受け取る老齢年金が減額される点には注意が必要です。

「年金生活者支援給付金」の手続きも忘れずに

2019年10月より、年金を含めても所得が低い人に対して年金が上乗せされる「年金生活者支援給付金制度」が施行されています。

これに該当する人は、年金請求書とともに、「年金生活者支援給付金請求書」の提出も必要です。詳しくは、日本年金機構のサイト「年金生活者支援給付金のお知らせ」をご覧ください。