65歳前だからこそ知っておきたい「ねんきん」の手続き
条件を満たせば64歳まで受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」、そして65歳から受け取れる「本来支給の老齢年金」。
これらの年金は、ともに受給の際に手続きをする必要があります。では、その流れや注意点をみていきましょう。
65歳になる人に「年金請求書」が届く
年金の支給開始年齢になる約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。
年金を受け取るためには、この「年金請求書」を提出が必要となります。必要事項を書いたうえで、必要書類と一緒に最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出しましょう。
なお、年金請求書が提出できるのは、年金の受給権が発生してからとなります。つまり、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降というわけですね。
また、65歳以降の年金は、64歳までの「特別支給の老齢年金」とは別の種類の年金です。
そのため、厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人も、65歳になったときに再度「年金請求書」を提出する必要があります。
「年金請求書」郵送先や提出期限を再確認
ではここで、年金請求書の郵送先や提出期限を整理しておきましょう。
《郵送先》以下のいずれか
- 年金事務所へ郵送
- 年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出
《はじめて老齢年金を請求する場合》
- 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3か月前
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。
《「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合》
- 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。
なお、年金請求書の記入例などは、日本年金機構「はじめて老齢年金を請求するとき」を参考にしてください。