「不整合記録」が分かったときは焦らずに
こうしたうっかりミスは、誰にでも起こりうることといえるでしょう。この不整合記録問題には、救済措置があります。
救済措置①「特定期間該当届」
最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことができます。
(ただし、未納期間に納めていない年金保険料の分、支給される額は減額されます。)
救済措置②「追納」
また、年金をもらえる年齢を目前にして、「資格期間が足りない」もしくは「未納期間がある」「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」などの理由で、無年金・年金減額となる要因があった場合でも、救済措置は用意されています。
それが未納の年金保険料を後払いする『追納(※5)』の制度です。『追納』は、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、行うことができます。
追納(※5)
なお、追納が可能となるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限定されるなどの条件があるため、詳細は日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」などで必ず確認しましょう。
現役世代のみなさんへ
「本当に将来年金をもらえるか分からないから、あえて年金保険料を払わない」という考えには注意が必要です。
滞納し続けていると、万が一のときに障害年金を受け取れない、延滞金が課せられる、財産を差し押さえられる、といったリスクもあります。
今現在、経済的な事情で年金保険料の納付が難しい場合は、保険料の支払いが「免除・猶予(※6)」になる制度を利用することも検討していきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和元年(2019)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- ※1 企業年金連合会「第一号厚生年金被保険者」
- ※2 日本年金機構「合算対象期間」
- ※3 日本年金機構「3号不整合記録問題とは何ですか。」
- ※4 政府広報オンライン「知っておきたい「年金」の手続」
- ※5 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
- ※6 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」