「低年金・無年金」はなぜ起こる?
年金受給額が少ない、年金が受給できない、といった状況になる理由としてまず挙げられるのが、「受給資格期間の不足」です。
日本の年金制度は「2階建て」の構造と呼ばれています。
その1階部分に相当する『老齢基礎年金』は
「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合」
に、65歳になった時点で受取ることができます。
また、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合」は、合算対象期間(※2)を加えて10年以上になれば、この場合も受給が可能となります。
この資格期間を満たしていない場合に、年金が支給されない『無年金』になるわけです。
2017年7月31日までは、この資格期間は「25年」でした。現在は支給条件が大幅に緩和されてはいますが、ご自身の納付状況はしっかり事前に確認をしておきましょう。
(※2)合算対象期間
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。
→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。
次では、無年金・低年金を引き起こす原因として挙げられる「もう1つの問題」について触れていきます。