かつて昭和の時代には「55歳で定年」というケースが一般的であった時期があります。令和のいまは、「70歳でまだまだ現役」という人も珍しくない世の中に。
2021年4月には「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、「高齢者の就業機会の確保及び就業の促進」が行なわれます。
そこで今回は、今後ますます増えるであろう「働き続ける70代」の貯蓄について詳しくみていきます。
「シニアの就業機会を後押し」
冒頭でも触れましたが、高齢者の就業を後押しすることを目的とした「改正高年齢者雇用安定法」が2021年4月に施行されます。
その内容は、以下の通りです。
改正高年齢者雇用安定法
① 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。 【令和3年4月施行】
② 雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を令和7年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。 【令和7年4月施行・令和3年4月施行】
参考:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正」
では、シニアの貯蓄事情について、「仕事をしている世帯」と「仕事をしていない世帯」に分けてみていきます。
「無職高齢者」の貯蓄事情
まずは、働いていない高齢者の貯蓄状況からみていきましょう。総務省統計局の「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2019年(令和元年)平均結果-(二人以上の世帯)」では、「高齢無職世帯」の貯蓄現在高の推移が以下のように示されています。
2014年・・・2372万円
2015年・・・2430万円
2016年・・・2363万円
2017年・・・2348万円
2018年・・・2280万円
2019年・・・2244万円
2015年の2430万円と比べ、2019年は約200万円下回っています。全体的にみても、やや減少傾向にあるようです。
そして、2019年の貯蓄現在高である「約2244万円」の内訳は以下の通りとなりました。
高齢無職世帯の貯蓄の種類別貯蓄現在高(二人以上の世帯)
金融機関
- 通貨性預貯金・・・552万円(24.6%)
- 定期性預貯金・・・948万円(42.2%)
- 生命保険など・・・374万円(16.7%)
- 有価証券・・・361万円(16.1%)
金融機関外・・・8万円(0.4%)
もっとも多いのは、金融機関に一定期間預ける「定期預金」という結果に。次いで、自由に入出金可能な普通預金などの「通貨性預貯金」、生命保険会社の養老保険やこども保険など(掛け捨ての保険は含まない)の「生命保険など」となっています。
働く70代以上世帯の貯蓄状況は?
では続いて、本題の「働く70代以上世帯」の貯蓄状況をみていきましょう。
「働く70代以上世帯」の貯蓄の種類別貯蓄現在高(二人以上の世帯、2019年)
金融機関
- 通貨性預貯金・・・591万円(30.9%)
- 定期性預貯金・・・882万円(46.1%)
- 生命保険など・・・295万円(16.7%)
- 有価証券・・・144万円(7.5%)
金融機関外・・・0万円(0%)
※四捨五入の関係で合計100%になっていません
これらのトータルである「働く70代以上世帯の平均貯蓄額」は、約1912万円となっています。先ほどの60歳以上である「無職高齢者」の平均「2244万円」と比べると、300万円ほど下回る結果となりました。
金額の差だけみると、「働いているのに、無職高齢者より貯蓄が少ない?」と感じるかもしれません。
しかし、視点を変えれば「働き続けることで生活を維持できている世帯が多い」という捉え方も。金銭的な不安を、収入を増やすことでカバーしている世帯があることもうかがえそうです。
さいごに
老後資金を考えるうえで1つの目安にされているのが、金融庁がレポート内で示した「老後2000万円」という金額でしょう。
老後生活に向けた十分な貯蓄として、定年前にこれだけの老後資金を準備することが推奨されています。
とはいえ、家族構成や現役世代の収入、勤務先の退職金事情によっては、この目標をクリアできない人も少ないはずです。
こうした「十分な老後資金が用意できない」という場合、定年後に働き続けるのも1つの選択でしょう。年金以外の収入があれば、老後資金を切り崩すペースを落とすことができるかもしれません。
ご自身や家庭の状況を踏まえつつ、今のうちから「長く働き続ける」というイメージを膨らませてみることも、安心した老後生活につながりそうですね。
ご留意点
本記事では以下の世帯を「働く70代以上世帯」としています。
- 世帯主が70歳以上
- 世帯主の職業が「労務作業者世帯」(常用労務作業者、臨時及び日々雇労務作業者)、「職員世帯」(民間職員、官公職員(国家公務)、官公職員(地方公務))のいずれか。
注意)職業を有していても、「個人営業世帯」(商人及び職人、個人経営者)、「農林漁家世帯」、「法人経営者」「自由業者」「上記に分類されないその他職業」は含まれておりませんのでご注意ください。
参考資料
- 厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正」
- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2019年(令和元年)平均結果-(二人以上の世帯)」「報道資料」「Ⅲ 世帯属性別にみた貯蓄・負債の状況」
