かつて昭和の時代には「55歳で定年」というケースが一般的であった時期があります。令和のいまは、「70歳でまだまだ現役」という人も珍しくない世の中に。

2021年4月には「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、「高齢者の就業機会の確保及び就業の促進」が行なわれます。

そこで今回は、今後ますます増えるであろう「働き続ける70代」の貯蓄について詳しくみていきます。

「シニアの就業機会を後押し」

冒頭でも触れましたが、高齢者の就業を後押しすることを目的とした「改正高年齢者雇用安定法」が2021年4月に施行されます。

その内容は、以下の通りです。

改正高年齢者雇用安定法

① 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。 【令和3年4月施行】

② 雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を令和7年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。 【令和7年4月施行・令和3年4月施行】

参考:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正

では、シニアの貯蓄事情について、「仕事をしている世帯」と「仕事をしていない世帯」に分けてみていきます。