③仕事や生活に大きな制限が必要が続くようなら…

「障害年金」の申請

先述の「傷病手当金」の支給は最長1年6カ月。その後も症状の改善が見られず、勤務先を退職したり、負担の軽い仕事に転職したり、というケースもあるでしょう。また、罹患前のような労働ができなくなり、稼ぎがガクンと減ってしまう、いうケースも多く見られます。そんな場合は、現役世代であっても公的年金を頼る選択肢もあります。

それが、仕事や日常生活に大きな制限が必要となった場合に受け取れる「障害年金」です。受給には、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害年金は2種類

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。「初診時に、どちらの年金に加入していたか」で、どちらを受給するかが決まります。

<厚生年金だった場合>
「障害厚生年金」…障害の原因となった病気やケガで始めて医師の診察を受けたときに、厚生年金に加入していた場合

  • 障害厚生年金1級…障害基礎年金に上乗せして支給される
  • 障害厚生年金2級…障害基礎年金に上乗せして支給される
  • 障害厚生年金3級…障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときに支給される。

「障害手当金(一時金)」…障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったとき支給される。

<国民年金だった場合>
「障害基礎年金」・・・障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合

  • 障害基礎年金1級…満額の基礎年金の1.25倍(18歳未満の子どもがいる場合の加算あり)
  • 障害基礎年金2級…満額の基礎年金と同額(18歳未満の子どもがいる場合の加算あり)

【参考】「障害年金」日本年金機構