いまだ終息の兆しが見えないコロナ禍。私たちの暮らしや仕事を取り巻く環境が激変した2020年も、残りわずかとなりました。
感染症対策に追わる現場、勤務先の業績悪化、テレワーク体制への見切り発車的な切り替え…。多くのはたらく人にとって、心身ともに「厳しい」年となったことでしょう。
そんな中、お金や仕事、家族関係といったことが原因で、心の不調を感じる人は増加しているようです。「コロナ鬱」なるワードも、頻繁に見聞きするようになりました。
今や4人に1人が罹患するともいわれる「うつ病」。気分障害は、医師の指示のもとで休養をしっかりとることがたいせつといわれています。
ストレス源から離れるために「じゃあ退職します」、などと簡単に言えるものでもありません。さらにいえば、仕事やお金の心配を抱えたままでは、心身の健康はなかなか回復できないでしょう。
今回は、サラリーマンのみなさんが「心のバランス」を崩してしまったとき、「元気になること」を支援する制度にフォーカスしていきます。「もう無理…」と人知れず悩み続けているみなさんの心が、少しでも軽く、明るくなることを祈っています。
① さいしょに…継続通院の「経済的な負担」を減らす
「自立支援医療(精神通院医療)」
メンタル疾患は、多くの場合、続けてお医者さんに継続して医療機関に通うことが想定されます。毎回の診察料・薬代もかさみます。その負担を軽くする制度が「自立支援医療(精神通院医療)」です。
「自立支援医療(精神通院医療)」
・すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用可能
・通常「3割負担」の医療費が「1割負担」まで軽減される(※ただし指定の医療機関・薬局のみ)
・世帯の所得や疾病に応じて、ひと月あたりの自己負担に上限が設定される(※上限額を超えた部分の負担は不要)「自立支援医療(精神通院医療)の概要」厚生労働省
② 仕事ができずお給料が出なくなったら
「傷病手当金」
傷病手当金は、「病気やケガで働けない状態」になったとき、健康保険から支給されるお金です。
◆対象
- 健康保険(勤務先の健康保険組合、協会けんぽなど)の加入者
- 公務員などの、共済組合の加入者
◆もらえる要件は?
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること(※「医師の意見」などが書かれた申請書の提出が必要)
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(※最初の3日間は「待機期間※」となり、傷病手当金が支給されるのは4日目からです。「待機期間」には土日祝日などの公休日も含まれます)
- 休業した期間について給与の支払いがないこと(※給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ない場合には、その差額が支給されます)
◆支給額は?
1日あたりの支給額は、「日額報酬(*)の3分の2」。個人の報酬額をもとに、以下のように算出されます。
<日額報酬の計算方法>
「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日
(注)通勤手当などの報酬を得ているときや、同一疾病で障害厚生年金・障害手当金を受給している場合は、支給額が調整されます。
◆支給期間は?
- 支給開始日から最長で1年6カ月間。(※途中に出勤日をはさんだ場合も、支給開始日から1年6カ月で支給終了となります)
◆退職した場合は?
- 退職日までの健康保険加入期間が1年以上ある、かつ3日間の待機期間の経過後、すでに傷病手当金が支給されているか、支給を受けることができる状態であれば、退職後も継続して支給されます。(※退職後に公的年金を受給している場合、年金額に応じて傷病手当金受給額が調整されます)
「病気やケガで会社を休んだとき」全国健康保険組合(協会けんぽ)
③仕事や生活に大きな制限が必要が続くようなら…
「障害年金」の申請
先述の「傷病手当金」の支給は最長1年6カ月。その後も症状の改善が見られず、勤務先を退職したり、負担の軽い仕事に転職したり、というケースもあるでしょう。また、罹患前のような労働ができなくなり、稼ぎがガクンと減ってしまう、いうケースも多く見られます。そんな場合は、現役世代であっても公的年金を頼る選択肢もあります。
それが、仕事や日常生活に大きな制限が必要となった場合に受け取れる「障害年金」です。受給には、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害年金は2種類
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。「初診時に、どちらの年金に加入していたか」で、どちらを受給するかが決まります。
<厚生年金だった場合>
「障害厚生年金」…障害の原因となった病気やケガで始めて医師の診察を受けたときに、厚生年金に加入していた場合
- 障害厚生年金1級…障害基礎年金に上乗せして支給される
- 障害厚生年金2級…障害基礎年金に上乗せして支給される
- 障害厚生年金3級…障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときに支給される。
「障害手当金(一時金)」…障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったとき支給される。
<国民年金だった場合>
「障害基礎年金」・・・障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合
- 障害基礎年金1級…満額の基礎年金の1.25倍(18歳未満の子どもがいる場合の加算あり)
- 障害基礎年金2級…満額の基礎年金と同額(18歳未満の子どもがいる場合の加算あり)
【参考】「障害年金」日本年金機構
④ 仕事に復帰するために
復職支援(リワークプログラム)
勤め先に籍をおいたまま休職した場合は、職場復帰に向けたリハビリとして「リワークプログラム」の活用を検討してもよいでしょう。
これは、復職後を想定して、通勤やオフィスワークなどの作業を行ったり、認知行動療法やカウンセリングなどを受けながら、復職後の「ぶり返し」を防ぐトレーニング、といったイメージです。
【参考】「リワークプログラムについて」一般社団法人日本うつ病リワーク協会
再就職支援
また、いったん退職したのち、再就職を目指すことになった場合は、「就労移行支援」のサービスを上手に活用していくこともおススメです。
学校のようなスタイルで、個別の支援計画に沿って、就労に必要なスキルや知識を習得していくところです。体調や就職準備に関する相談に乗ってもらえるため安心です。
【参考】「よくわかる!就労移行支援」LITALICOワークス
注意しておきたいこと
これらの制度は、勤務先の上司や人事担当から教えてもらえるものとは限りません。担当者が「制度の存在すら知らなかった」というケースもあるのです。
本人が心身ともに参ってしまっている時期は、こうした細かい制度を調べたり、手続きをしたり、という作業がとてもつらくなるものです。ご家族やパートナーのサポートを受けながら、制度活用につなげていかれることをおすすめします。
【参考】
「病気やケガで会社を休んだとき」全国健康保険組合(協会けんぽ)
「自立支援医療(精神通院医療)の概要」
「障害年金」日本年金機構
「リワークプログラムについて」一般社団法人日本うつ病リワーク協会
「よくわかる!就労移行支援」LITALICOワークス
池上 翠