ハッキリ言って、コピペは便利ですよね。現在はビジネス文書や学校のレポートなど、コピペなしには立ち行かないと思っています。ただし、それがブログであったり、会社のウェブサイトの場合は、必要最低限のルールは守りたいもの。
今回は著作権の基礎知識と、インターネット時代の著作権を考える上で参考となるCCライセンスについて紹介します。
著作物ってナニ?
「コピペと言ってもさ、要は出典元を記載しとけばいいんでしょ・・・」と考えているアナタ。アナタは半分正解かもしれませんが、半分は間違っています。引用にも正しいルールや法的な制約があります。著作権法の32条に規定があります。
著作権法32条を見る前に、著作物の定義をチェックしておきましょう。著作物の定義、その範囲を理解しておかないと、あまり意味がありませんから。日本の著作権法における著作物の定義は以下になります。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)
ポイントは「創作的に表現したもの」という部分。ですから表現される前の「事実(ファクト)や事件、データや思想(アイディア)そのもの」は著作物ではありません。つまり「データ」自体は著作物ではないのですが、それが表現された「図表」は著作物になる訳です。