引用するときのルールは?
では、著作権法32条の引用の原則を見ていきましょう。第32条1には下記のように記載されています。条文とそのポイントを解説します。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
まず、「公表された著作物であること」が大原則です。以下、他のポイントとしとしては下記になります。
出典を明示すること
原則として著作者名を示すこと。これ以上の細かい規定はありませんが、題名(書籍名、論文名)、ページ、ウェブページの場合アドレス等が多く使用されています。
引用部分は他の部分と区別されていること
引用部分がハッキリと分かるということ。引用部分にカギ括弧や枠線をつけたり、背景色を変えたりするという方法がよく使われています。
引用部分を改変していないこと
引用部分の著作物を改変しないように。これは「著作者人格権」保護の観点から規定されています。