65歳よりも遅くもらう

現在54歳以下の方(昭和41年4月2日以降生まれの方)の場合、年金が支給されるのが65歳からです。

65歳よりも遅く受け取ることを「繰り下げ受給」といいます。

1か月繰り下げると、月額受け取り額が0.7%増え、1年遅らせると8.4%、最長の5年遅らせて70歳から受け取ると、最大42%も月額の受取額が増えます。

65歳以降も健康で、元気に働けるのであれば、受給を遅らせるに越したことはありません。年金受給額を増やすことも選択肢に入れておくといいかもしれません。

国民年金に60歳を過ぎても任意加入する

国民年金を満額で受け取るには40年の加入期間が必要です。同様に、厚生年金も満額で受け取るには40年の加入期間が必要となっています。

人生にはいろいろなことが起きますから、40年の間には、収入が減るなどして年金保険料を払えない状況、未加入、あるいは減免などをする期間があるかもしれません。

そのような場合は、任意加入をおすすめします。

加入期間が年金受給の最低条件である25年に満たない方や、加入期間が40年未満の方は60歳を過ぎても任意加入することができ、年金を増やすことができます。

例えば、1カ月任意加入すれば年間で1600円年金額が増えます。5年間、任意加入すれば年10万円弱年金額を増やすことができます。

ただし、任意加入できるのは65歳までで、加入期間が40年になるまでです。