非正規社員でも厚生年金に加入する

一般的に、正社員は雇用先の会社や団体が厚生年金保険料を折半して支払います。

このため、保険料の半分を会社が支払ってくれる厚生年金と、主に自分が拠出する国民年金とでは受給額に大きな差が生じます。

現在は、勤務形態が多様化し、パートやアルバイトなどの短時間労働者、非正規社員など、自ら選択して働く方もいらっしゃいます。

雇用形態が非正規であっても、一定の条件を満たしていれば厚生年金に加入できることがありますから、予め調べておくことをおすすめします。

下記は厚生年金の加入条件です。平成28年10月1日から拡大されていますので、参考になさってください。

  • 週の決まった労働時間が20時間以上
  • 月の決まった賃金が8万8000円以上
  • 雇用期間の見込みが1年以上
  • 学生でないこと
  • 従業員数が501人以上の会社で働いている、または500人以下で社会保険に加入することを労使で合意している会社で働いている

上記の要件をすべて満たす短時間労働者や非正規雇用の方が厚生年金加入の対象となります。

保険料は、給料から天引きされるため手取り額は減りますが、老後の年金の受給額は大きく変わります。