日本の年金制度は国民皆年金であり、国民は公的年金への加入と保険料の支払いが義務付けられています。それにもかかわらず、年金の保険料を未納している人も多く存在しており、長年問題になっています。

国民年金の未納をしてしまう理由はさまざまですが、意図的な未納を続けると悲惨な結末になってしまうかもしれません。今回は、国民年金の未納率や、国民年金の未納を続けるとどうなるのかについて解説します。

国民年金の未納率の高さ

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、公的年金への加入が法律で義務付けられています。会社員や公務員は、厚生年金とともに国民年金にも加入し、給与から保険料が天引きされます。そのほかの人は国民年金のみの加入となり、特に自営業やフリーターなどの人は国民年金第1号被保険者として自ら保険料を納めなければなりません。

厚生労働省が発表した「令和元年度国民年金の加入・保険料納付状況」によると、令和元年度の国民年金の納付率は76.3%となり、23.7%の人が未納となっています。納付率は若い人ほど低い傾向があり、25~29歳が最低で57.09%、50~54歳は71.13%、55~59歳は77.66%と年齢が上がるにつれ納付率も上がっています。

平成29年 国民年金被保険者実態調査」(2017年)から年金を支払わない理由を見ると、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」という回答が一番多く70.6%を占め、「納める保険料に比べて、 十分な年金額が受け取れないと思う」が6.5%、「うっかりして忘れた、後でまとめて払おうと思った」との回答も5.3%見られました。

令和2年度の国民年金第1号被保険者の1カ月あたりの保険料は1万6,540円です。月々の保険料も安いものではありませんが、未納を続けると大きな額となり、支払いが困難になってしまうことが容易に想像できるでしょう。

国民年金未納を続けたAさんの末路

ここでは、国民年金未納を続けたAさんのケースを紹介します。

会社を退職し夢だった自分のお店をオープンしたAさん。お店の開業準備で忙しく、厚生年金から国民年金へ切り替えするのをすっかり忘れていました。

しばらくすると催告状が届きましたが、延滞していた額を見ると開業したばかりのAさんには痛い出費です。「こんなに払ってもどうせ年金は将来受け取れない」と思ったAさんは、手続きをせずに放置をしていました。

やがてお店の経営は軌道に乗り、利益も安定して出るようになりましたが、それでも延滞した年金を支払おうとは思いませんでした。さらに何度か封筒が届いても無視し続けていると、「督促状」という封筒が届きます。しかし、Aさんは「今までも支払わなかったし大丈夫だろう」とそのまま放置をしてしまいました。

最終的には「差押予告通知」という書類が配達証明付きで届きましたが、Aさんはどう対処すれば良いかわからずにこれすらも無視をしてしまったのです。

ある日、Aさんが事業用の口座からお金を下ろそうとすると取引ができなくなっていました。口座凍結されてしまったのです。知り合いに頭を下げてお金を借りて未納分を支払うと口座凍結は解除できましたが、復旧までにしばらく時間がかかったためお店の営業にも影響が出てしまいました。

国民年金未納で財産差し押さえに

日本年金機構によると、2017年には国民年金保険料が未納付であり、控除後所得額300万円以上かつ未納月数13カ月以上の人(控除後所得350万円以上の場合、未納月数7カ月以上の人)に対して財産調査や差押えなどを実施しています。

財産差し押さえは、年金を支払わなかったとしてもすぐに行われるわけではありません。今回のAさんのケースのように催告状、最終催告状、督促状を無視し続けていると、最終的には口座預金や不動産などの財産が差し押さえられてしまうのです。

すぐに支払えなければ手続きを!

国民年金への加入は法律で義務付けられているため、年金保険料を納付しない年金未納者は厳しく徴収されてしまいます。

しかし、収入が少ない、病気になって働けないなど保険料を納めるのが困難な人には納付猶予や免除などの救済措置が用意されています。状況によっては、全額免除と認定される場合もあるので、市町村の役所の年金課や年金事務所で相談をしましょう。

手続きを行っていれば未納とはならず、免除や猶予が承認された期間については、年金の受給資格期間に参入されます。ただし、将来の年金額は保険料を全額納付した場合と比べて低くなることは知っておきましょう(年金受給額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を追納する必要があります)。

さいごに

国民年金は、老後の生活や万が一のときの生活を世代で支え合うための仕組みです。「自分は払いたくない」といって支払いを避けていると痛い目を見るかもしれません。

保険料を未納にすると、将来年金がもらえないだけでなく障害年金や遺族年金などの保障が受けられなくなってしまう可能性もあります。もし納付が困難ならば、保険料免除制度や納付猶予制度を利用しましょう。

参考

「令和元年度国民年金の加入・保険料納付状況」厚生労働省年金局
「平成29年 国民年金被保険者実態調査」厚生労働省年金局
『「国民年金保険料強制徴収集中取組期間」の結果について』日本年金機構
「日本年金機構ホームページ国民年金保険料」日本年金機構

石黒 杏樹