遺族厚生年金
会社員や公務員など厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族は、遺族基礎年金および遺族厚生年金の対象です。
■受給できる人
- 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から。夫は遺族基礎年金を受給中に限る)
【参考】
「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」日本年金機構
■支給金額のめやす(2020年度)
遺族厚生年金の支給額は条件によって大きく異なります。
ここでは、下記のような条件でざっくり計算してみます。
- 死亡した人・・・平均年収500万円で厚生年金に25年加入していた夫
- 受け取る人・・・生計を維持されていた専業主婦の妻
【妻が40歳未満の場合】
妻には、年額51万円ほどが支給されると考えられます。条件を満たす子どもがいる期間は、これに遺族基礎年金が加算されます。遺族厚生年金は再婚などをしない限り一生涯受給できます。
【参考】
「遺族年金の受給と年金額のめやす」公益財団法人 生命保険文化センター
【妻が40歳以上65歳未満の場合】
夫の被保険者期間が20年以上あって条件を満たす子どものいない妻には、遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が支給されることがあります。
【妻が65歳以上の場合】
妻が65歳になると中高齢寡婦加算は支給停止となり、自分自身の老齢基礎年金が支給されます。妻が専業主婦で老齢基礎年金を満額受給できる場合、ざっくり計算すると遺族厚生年金と妻の老齢基礎年金の合計額は年額129万6,000円(月額10万8,000円)ほどです。
【妻が65歳から老齢厚生年金を受給する場合】
妻自身に厚生年金に加入していた期間があると、自分の老齢厚生年金が優先的に支給されます。自分の老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金よりも多いと、遺族厚生年金は全額支給停止となります。
【参考】
「遺族年金の受給と年金額のめやす」公益財団法人 生命保険文化センター
「中高齢寡婦加算」日本年金機構
「平成19年4月から改正された65歳以上の者に係る遺族厚生年金の見直しの内容について、具体的に教えてください」日本年金機構