遺族年金はどのくらいもらえる?

ここからは配偶者が死亡したときにもらえる遺族年金のおおよその金額について紹介します。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。国民年金にのみ加入していた人が亡くなった場合に遺族が受け取れるのは、遺族基礎年金のみです。老齢年金と違って条件を満たせば65歳を待たずに支給されますが、受給できるのは死亡した人に生計を維持されていた遺族(年収850万円未満)に限られます。

遺族基礎年金

国民年金あるいは厚生年金に加入していた人に生計を維持されていた遺族が対象です。

■受給できる人
1) 子どものいる妻・夫
2) 子ども(18歳になる年度の末日を経過していない子または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)
子どもが条件を満たさなくなると、支給停止となります。

■支給金額(2020年度)
支給額の基本額は年額78万1,700円です。ここに「子の加算」分が追加されます。子の加算は、第1子・第2子は各22万4,900円、第3子以降は各7万5,000円です。子の加算を含めた支給額の合計は下記の通りです。

  • 子ども3人の期間・・・年額130万6,500円(月額10万8,875円)
  • 子ども2人の期間・・・年額123万1,500円(月額10万2,625円)
  • 子ども1人の期間・・・年額100万6,600円(月額8万3,883円)

【参考】
遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」日本年金機構