エンディングノートとは終活(人生の終わりのための活動)の一つとして、自分が意思疎通できなくなった場合や自分の死後に、残された人が困らないよう自分の希望や考え方を書き記していくノートです。あらかじめ自分の気持ちを書き込んでおくことで、残された方の負担を減らすことができます。
しかし「それって遺言書と同じじゃないの?」と思いますよね。そこで今回は、エンディングノートと遺言書の違いや書き方など、エンディングノートの作成に必要な情報をたっぷりとご紹介します。
エンディングノート=遺言書?
エンディングノートには、遺言書のような法的効力はありません。あくまでも「自分の気持ち・希望」を記載するものなので、法的に有効なものを残したい場合は、弁護士や公証役場などに相談をしながら、エンディングノートとは別に、遺言書を作るなどして対策していきましょう。
では、最初から自筆の遺言書を作成した方が良いのでは?と思いますが、エンディングノートならではの様々なメリットがあるのです。
遺言書とはどう違う?
遺言書は法律に基づいて作成するため「正しく書かないと無効になる」「自宅などに保管していた自筆遺言は家庭裁判所の検認が必要になる」など、多くの決まりごとがあります。しかし、エンディングノートは自由に作成していいのです。「作成者の好きなタイミングで加筆や修正ができる」「もしもの時もすぐに残された方がノートを見ることができる」などのメリットがありますよ。