①運用益が非課税

通常、運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoでは非課税となります。運用利回りによりますが、20年間で約10~70万円お得になります。

図表1:運用益非課税額

出所:資産運用シミュレーション」(金融庁)をもとに筆者作成

②受取時に一定額まで非課税

iDeCoは原則60歳以降に、1)一時金、2)年金、3)一時金と年金の併用(一部の金融機関のみ)のいずれかの方法で受け取れます。

なかでも人気なのは「退職所得」扱いができる一時金だそうです。年金受取より税額控除額が大きいためです。

退職所得の金額は(収入金額-退職所得控除額)× 1/2で計算され、退職所得控除額は、

  • 40万円 × 勤続年数(勤続年数20年以下の場合)または
  • (勤続年数-20年)× 70万円+800万円(勤続年数20年超の場合)

となっています。

iDeCoの積立は、収入金額=一括受取金額、勤続年数=iDeCo加入期間として計算されます。したがって運用利回りによっては非課税、年利5%でも税金は1万6550円に抑えられます。

図表2:一括受取時の課税額

出所:「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」(国税庁)、「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について」(総務省)をもとに筆者作成 ※住民税は前年の所得に対して課税、市区町村によって異なります。

ただ、iDeCoの一時金を受け取った前年以前14年以内など、一定条件下で会社から退職金をもらう場合は、収入金額の合算、勤続年数の算出が複雑になるので注意が必要です。

年金として受け取る場合は、公的年金と合算の上、雑所得として扱われます。雑所得は総合課税の対象で、給与所得など他の収入と合算した額に応じて税率が決まるのですが、たとえば65歳未満の年金受取がiDeCoだけなら、108万円(公的年金控除額60万円+基礎控除48万円)まで非課税となります。