新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大によって、これまでよりも「死」を意識する機会が増えた人もいるのではないでしょうか。高齢者や持病がある人が感染すると、家族と面会することすらできないまま永遠の別れを迎えてしまう可能性もあります。
こんな時期だからこそ、終活や遺言について改めて考えてみませんか。
遺言や相続関係の信託業務が増加
一般社団法人信託協会が2020年7月に公表した「信託の受託概況(信託の機能別分類に基づく計数)」によると、遺言や相続関連の信託業務の件数は近年増加傾向にあります(※1)。信託業務とは、信託銀行や信託会社などの信託事業者が個人や法人とのあいだに信託を設定して財産を預かり、管理・運用することです(※2)。
(※1)「信託業務とは?」 一般社団法人信託協会
(※2)「信託財産総額は史上最高額の1,263.1兆円に」一般社団法人信託協会
遺言信託
「遺言信託」は、遺言書の作成サポートや保管、執行などを信託するものです。前掲の資料をみると、2020年度3月末の「遺言書の保管・執行業務」の件数は14万9,406件。6万8,911件だった2010年度末と比べると、10年間で2倍以上に増えていることがわかります。
遺言代用信託
「遺言代用信託」とは、「自分の生存中は自分を受益者とし、死亡後は自分の子や配偶者などを受益者とするスタイルの信託」です。「遺言信託」は遺言書そのものを信託するサービスですが、「遺言代用信託」は遺言の代わりに使える信託サービスです。
亡くなった人の銀行口座は相続が完了するまで凍結されるため、葬儀代や当面の生活費が引き出せなくて困るといった事態になりかねません。遺言代用信託を利用して信託事業者に一定のお金を預けておけば、自分の死後は自分が指定した受益者にそのお金をスムーズに渡せます。
遺言代用信託の件数は2009 年度末ではわずか13件でしたが、2019年度末には18万711件にまで増えています。自分亡き後に備える「終活」に取り組む人が増えたこともその背景にあるでしょう。
次では、遺産相続や遺言について知っておきたいポイントを紹介します。