遺産相続の基本をおさらい
亡くなった人が残した財産は、遺言書がない場合は基本的に法定相続人に受け継がれます。配偶者は常に相続人に含まれますが、ほかの法定相続人には優先順位があります。
- 第1順位:被相続人の子ども、または孫(直系卑属)
- 第2順位:被相続人の父母、または祖父母(直系尊属)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹、または甥姪
遺言書は相続財産の承継方法に自分の意思を反映させるための書類です。正式な遺言書があれば法定相続よりも優先されます。ただし、法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の相続分が認められているため、遺言書に不服があれば遺留分侵害額請求ができます。