相続預金の払い戻し制度

2019年7月から、遺産分割前でも当座の生活費や葬儀代などが必要になった場合は、相続人が凍結された口座から払い戻しできるようになりました。ただし、条件によっては制度の対象にならない場合もあります。引き出したお金は後日の遺産分割で払い戻しを受けた相続人の取得分として調整されます。相続を単純承認したとみなされて相続放棄ができなくなるおそれもあるため、十分注意しましょう。(※3)

(※3)「ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」一般社団法人全国銀行協会

デジタル遺産

遺産のなかでも、デジタル遺産はやっかいです。そもそも、その存在を遺族が知らないケースも多く、定期購入サービスや月額課金サービスなどを利用している場合は、本人の死後も支払いが継続的に発生するおそれがあります。

ネット口座や課金サービスを利用している人は、サービス名やID、パスワードなどを家族にもわかるようにしておきましょう。ただし、情報が第三者に知られないようにしっかり管理することも大切です。