妻のみが利用できる「中高齢寡婦加算」

遺族が妻の場合は、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算される場合があります。遺族基礎年金は子が18歳を過ぎると支給が止まるため、生計の維持が困難になる人も少なくありません。「中高齢寡婦加算」はこれを補う役割を果たすもので、下記の条件を満たす場合に支給されます。

  • 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
  • 40歳に到達した当時、子どもがいるため遺族基礎年金を受け取っていた妻が、子どもが18歳(1・2級の障害の子どもの場合は20歳)に到達したため、遺族基礎年金を受給できなくなった場合

中高齢年寡婦加算の金額

遺族厚生年金に遺族基礎年金の4分の3(2020年度は年額58万6300円)が加算されます。自分自身の老齢基礎年金を受給すると、中高齢寡婦加算は支給停止となります。