妻のみが利用できる「中高齢寡婦加算」
遺族が妻の場合は、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算される場合があります。遺族基礎年金は子が18歳を過ぎると支給が止まるため、生計の維持が困難になる人も少なくありません。「中高齢寡婦加算」はこれを補う役割を果たすもので、下記の条件を満たす場合に支給されます。
- 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- 40歳に到達した当時、子どもがいるため遺族基礎年金を受け取っていた妻が、子どもが18歳(1・2級の障害の子どもの場合は20歳)に到達したため、遺族基礎年金を受給できなくなった場合
中高齢年寡婦加算の金額
遺族厚生年金に遺族基礎年金の4分の3(2020年度は年額58万6300円)が加算されます。自分自身の老齢基礎年金を受給すると、中高齢寡婦加算は支給停止となります。
著者
LIMO編集部は、経済や金融、資産運用等をテーマとし、金融機関勤務経験者の編集者が中心となり、情報発信を行っています。またメディア経験者の編集者がキャリア、トラベル、SDGs、ショッピング、SNSなどについて話題となっているニュースの背景を解説しています。当編集部はファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社・メガバンク・信託銀行にて資産運用アドバイザー、調査会社アナリスト、ファッション誌編集長、地方自治体職員等の経験者で構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ58年(696か月)で、メンバーが勤務していた金融機関は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興証券、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本生命、フィデリティ投信などがある。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、CFP®、FP2級、AFP等の資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。株式会社モニクルリサーチが運営(最新更新日:2026年2月7日)。